家庭菜園の野菜販売に許可は必要か?

家庭菜園をされている方は
多いと思います。

休日の合間、
趣味でプランターに野菜を植えている。

畑で野菜を栽培をしている。

家族の食卓で食べるのが基本だけれど、

「これって、売る事は
できないのだろうか?」

ふと思った事はないでしょうか?

家庭菜園の野菜を売る

せっかく育てられた野菜、
自宅で食べたり、親戚やご近所さんに配る。

これも1つの楽しみ方ですが、

『販売』

という選択肢もあります。

実際、自分がつくった野菜が
お店に並ぶ喜び。

そして、

「実際に売れるのか?」

ドキドキ感はたまらない
と思います。

では、実際に、

家庭菜園で栽培した野菜を
お店で売る事ができるのか?

何か特別な許可は必要なのか?

湧いてくる疑問にお答えしていきたい
と思います。

家庭菜園の販売に許可は必要か?

結論からいうと、許可は必要ありません。

ご自身で栽培された野菜を
どこかで販売する際に、
特別な許可は要りません。

ただ少し例外もあるので補足します。

例えば、あなたが自宅の畑で
ブロッコリーを栽培しているとします。

普段はご自宅で食べる他、
ご近所さん、御親戚に配られている。

ただ、ふと

「近所のあの直売所で売る事は出来ないのか?」

考えた。

さて、ここで区役所などへの
手続きや申請は必要なのか?

というと必要ありません。

ただし加工する場合は例外

野菜をそのまま袋詰めして
ブロッコリーとして販売する場合、

何ら問題はありません。

販売したい直売所の出荷手続きは
必要になりますが、
区役所への申請は特に入りません。

また少し余談になりますが、
直売所の出荷者になるには、

会員になったり、出荷組合員として
登録しなければならない場合が多いです。

組合費などの費用が発生するケースも多いです。

(出荷したいお店さんに問合わせてみて下さい)

…話を戻します。

ブロッコリーをそのまま
袋詰めして販売する場合は
手続きは必要ありません。

ただし、ブロッコリーを
惣菜として販売する際には、
申請が必要となります。

例えば、ブロッコリーではないですが、
栽培した果物をつかって
手作りジャムをつくった。

「そのジャムを直売所で販売したい」

この場合は、
食品衛生法や各県の条例に基づき
許可が必要になります。

この辺りは非常に細かく
販売品目によっても違ってきます。

ただ問い合わせれば、
しっかりと教えてくれます。

管轄は保健所ですので
もしも、加工品を販売したい場合は
まず一度相談してみましょう。

ステージを上げる

「加工品はまた今後…」

「まずは野菜を販売したい…」

のでしたら、まずは
ご近所の直売所へ尋ねてみるのが
良いと思います。

「野菜を栽培していて出荷したいのですが…」

電話されるのが1番早いと思います。

ご自身でつくった野菜が
お店の売場に並ぶ。

そして実際に売れる。

育てた野菜を美味しく食べる、
とはまた別の違った喜びとなるのでは?
と思います。

ぜひ色々とチャレンジしてみて下さいね。

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