家庭菜園をされている方は 多いと思います。
休日の合間、 趣味でプランターに野菜を植えている。
畑で野菜を栽培をしている。
家族の食卓で食べるのが基本だけれど、
「これって、売ることはできないのだろうか?」
ふと思った事はないでしょうか?
家庭菜園の野菜を売る
せっかく育てられた野菜、 自宅で食べたり、親戚やご近所さんに配る。
これも1つの楽しみ方ですが、
『販売』
という選択肢もあります。
実際、自分がつくった野菜がお店に並ぶ喜び。
そして、
「実際に売れるのか?」
ドキドキ感はたまらない
と思います。
では、実際に、家庭菜園で栽培した野菜をお店で売ることができるのか?
何か特別な許可は必要なのか?
湧いてくる疑問にお答えしていきたいと思います。
家庭菜園の販売に許可は必要か?
家庭菜園で育てた野菜を、そのままの状態で販売する場合、一般には食品衛生法上の営業許可の対象にはなりません。
ただし、販売方法や商品の扱い方、地域のルールによって、必要な確認や手続きが異なる場合があります。
また、直売所へ出荷する場合は、出荷者登録や会員登録、表示・包装方法など、その施設独自のルールがあります。
まずは、販売を希望する直売所へ確認してみましょう。
加工して販売する場合は、事前の確認が必要です
収穫した野菜や果物を使って、惣菜やジャムなどの加工品をつくり、販売したい場合もあると思います。
加工品の販売では、商品や製造方法、包装方法などによって、食品衛生法に基づく営業許可や営業届出が必要になる場合があります。
必要となる設備や手続きも異なるため、「加工品なら必ず許可が必要」「この商品なら手続きは不要」と一律には判断できません。
設備を整えたり、商品をつくり始めたりする前に、製造・販売する地域を管轄する保健所、または自治体の食品衛生担当窓口へ相談しておくと安心です。
あわせて、販売を予定している直売所にも、出荷条件や表示・包装のルールを確認しておきましょう。
※制度や自治体の運用は変更されることがあります。
本記事は一般的な考え方をご紹介するもので、個別の販売可否や必要な手続きを判断するものではありません。
実際に販売する際は、地域の保健所や自治体、販売先へご確認ください。
ステージを上げる
「加工品はまた今後…」
「まずは野菜を販売したい…」
のでしたら、まずはご近所の直売所へ尋ねてみるのが良いと思います。
「野菜を栽培していて出荷したいのですが…」
電話されるのが1番早いと思います。
ご自身でつくった野菜がお店の売場に並ぶ。
そして実際に売れる。
育てた野菜を美味しく食べる、
とはまた別の違った喜びとなるのでは?と思います。
ぜひ色々とチャレンジしてみて下さいね。













